知的障害者と精神障害者

先日、企業の方からご質問を受けました。

Q:知的障害者精神障害者は違うのですか?
A:身体障害、知的障害、精神障害の3つの分類が法律上の基本です。

 

身体障害者福祉法によって身体障害の程度に応じた「等級」が定められています。

1級から6級までの段階が設けられており、1級が最も重い障害をお持ちの方です。

身体障害が認定されると「身体障害者手帳」が交付され、等級に応じた福祉を利用することができます。

 

知的障害は、理解力や判断力、思考力といった認知能力が遅れた状態のことです。

判定は発達検査や知能検査で行われ、知能指数が70を下回った場合、援助が必要とみなされます。

知能の程度や発達に応じて、重度、中度、軽度と分けられます。

知的障害があると判定された場合は「療育手帳」が交付されます。自治体によって等級の分け方が変わることがあります。

精神障害者に対しては「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。

この手帳には他の手帳と異なり、2年という期限があります。そのため、2年ごとに精神疾患の状態と能力障害の面から認定を受ける必要があります。